新型コロナ 資金繰り支援について

政府系金融機関による融資・保証のメニュー 経営と金融
政府系金融機関による融資・保証のメニュー
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フィンカム読者「ポテトーン」です。
新型コロナの影響がますます大きくなってきています。
わが社もいよいよ資金繰りに黄色信号が灯ってきましたので、今さら感がありますが、資金繰り支援策を探してみましょう。

それぞれの資金繰り策には条件等がありますので、窓口でしっかり相談しましょう。
その他、都道府県や市区町村でも支援策があります。

民間金融機関による信用保証付融資

セーフティネット保証4号・5号

経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
※売上高が前年同月比▲20%以上減少等の場合

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
※売上高が前年同月比▲5%以上減少等の場合

4号の対象地域及び5号の対象業種

SN4号:3月2日に全都道府県を対象に指定。
SN5号:4月8日に151業種を追加指定。これにより、738業種が対象。

利用手続の流れ(4号・5号)

  1. 取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談ください。
  2. 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込みをしてください。※3月23日に都道府県を通じて市区町村に対し、金融機関等による代理申請の緩和や申請書類等の負担軽減、認定事務の円滑化等の配慮を要請しました。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

危機関連保証

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種※の事業者を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、売上高が前年同月比▲15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)を措置。
※一部保証対象外の業種があります。詳しくは最寄りの信用保証協会にご相談ください。

これにより、セーフティネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証別枠を確保可能となる。

危機関連保証枠(2.8億円)

危機関連保証枠(2.8億円)

※利用手続の流れは前項のセーフティネット保証と同様。
※利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
※保証制度の詳細については、お近くの信用保証協会までお問合わせください。

信用保証付き融資における保証料・利子減免

※令和2年度補正予算の成立が前提

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能。

対象要件等

  • 【対象要件】…SN4号・5号・危機関連保証の適用要件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証料補助と利子補給を実施。
    • ①個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模に限る)・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
    • ②小・中規模事業者(①除く)・・・売上高等前年同月比▲5%以上減少で保証料1/2・・・売上高等前年同月比▲15%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロ
  • 【融資上限】3000万円
  • 【担保】無担保
  • 【据置期間】5年以内
  • 【保証料補助割合】 1/2 または 10/10
  • 【金利補給期間】当初3年間、4年目以降は制度融資所定金利
  • 【既往債務の借換】信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能。

【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

政府系金融機関による融資/一般

新型コロナウイルス感染症特別貸付

※新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

  • 【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
    • ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    • ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
      a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
      b 令和元年12月の売上高
      c 令和元年10月~12月の売上高平均額
      ※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応
  • 【資金の使いみち】運転資金、設備資金
  • 【担保】無担保
  • 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
  • 【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円
  • 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
  • 【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円

※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。
※令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

【お問合せ先】
平日のご相談
日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

土日・祝日のご相談
日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
沖縄公庫:098-941-1795

商工中金による危機対応融資

※危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

  • 【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
    • ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    • ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、
      売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタート
      アップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合
      等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
      a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
      b 令和元年12月の売上高
      c 令和元年10月~12月の売上高平均額
  • 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保
  • 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
  • 【融資限度額】3億円
  • 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円)
    ※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

※受付を開始した2020年3月19日以降、制度の適用が開始した4月15日までに、危機対応融資の要件を満たしてつなぎ融資を受けた方は、4月15日以降に危機対応融資への借換えを行うことが可能です。

【お問合せ先】
商工組合中央金庫相談窓口 0120ー542ー711
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

新型コロナウイルス対策マル経融資

※新型コロナウイルス対策マル経に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無
担保・無保証人で融資を行う制度。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。

  • 【ご利用いただける方】…最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
  • 【資金の使いみち】…運転資金、設備資金
  • 【融資限度額】…別枠1,000万円
  • 【金利】…経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
    ※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」の金利引下げ」との合計で3,000万円となります。

【お問合せ先】
日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店
または、お近くの商工会・商工会議所

特別利子補給制度(実質無利子)

※令和2年度補正予算の成立が前提

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象になる。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
※公庫等の既往債務の借換については、令和2年度補正予算の成立が前提です。

  • 【適用対象】
    日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

    • ①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
    • ②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
    • ③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
      ※小規模要件
      ・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
      ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
  • 【利子補給】
    ・期間:借入後当初3年間
    ・補給対象上限:(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円
    (商工中金)危機対応融資1億円
    ※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には 本制度の遡及適用が可能です。

【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

セーフティネット貸付の要件緩和

セーフティネット貸付とは?
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援する融資制度。

  • 【資金の使いみち】 運転資金、設備資金
  • 【融資限度額】 中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円
  • 【貸付期間】 設備資金15年以内、運転資金8年以内
  • 【据置期間】 3年以内
  • 【金利】 基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
    ※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象に。
詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】
平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785

土日・祝日のご相談
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業):0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

政府系融資/生活衛生関係

一般の中小企業・小規模事業者を対象にした融資制度に加え、生活衛生関係の事業者は以下の支援策を活用可能。

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

※生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。

担保の有無に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。

  • 【融資対象】生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影
    響を受け、一時的な業況悪化を来し、次の①または②のいずれかに該当する方

    • ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
    • ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換な
      ど、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・
      スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場
      合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
      a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
      b 令和元年12月の売上高
      c 令和元年10月~12月の売上高平均額
  • 【資金の使いみち】運転資金、設備資金(振興計画認定組合の組合員の方)設備資金(振興計画認定組合の組合員以外の方)
  • 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内
  • 【融資限度額(別枠)】6,000万円 【担保】無担保
  • 【金利】当初3年間基準金利▲0.9%(1.36%→0.46%)、4年目以降基準金利
  • 【利下げ限度額】3,000万円
    ※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

※令和2年1月29日以降に日本公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能です。

【お問合せ先】
平日のご相談
日本公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談
日本公庫:0120-112476(国民)、0120-327790(中小)
沖縄公庫:098-941-1795

新型コロナウイルス対策衛経融資

※新型コロナウイルス対策衛経に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

  • 【ご利用いただける方】…最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
  • 【資金の使いみち】…運転資金、設備資金
  • 【融資限度額】…別枠1,000万円
  • 【金利】…経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ
    ※利下げ限度額は 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」 、「新型コロナウイ
    ルス対策マル経融資」および「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」
    との合計で3,000万円となります。

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】
平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

特別利子補給制度(実質無利子)

令和2年度補正予算の成立が前提となります

日本政策金融公庫等の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。また、公庫の既往債務の借換も実質無利子化の対象に。

※利子補給の申請方法等、具体的な手続きについては、詳細が固まり次第中企庁HP等で公表予定です。
※公庫の既往債務の借換については、令和2年度補正予算の成立が前提です。

  • 【適用対象】
    「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナ対策衛経」
    により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

    • ①個人事業主(小規模に限る):要件なし
    • ②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
    • ③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
      ※小規模要件
      ・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下
  • 【利子補給】
    ・期間:借入後当初3年間
    ・補給対象上限:3,000万円
    ※利子補給上限額は新規融資と公庫の既往債務借換との合計金額

※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」、「生活 衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。

※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合
には本制度の遡及適用が可能です。

【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183
※平日・土日祝日9時00分~17時00分

衛生環境激変対策特別貸付

衛生環境激変対策特別貸付とは?
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度。

  • 【ご利用いただける方】
    新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資
    金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を
    営む方であって、次のいずれにも該当する方

    • ①最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して
      10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること。
    • ②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。
  • 【資金の使いみち】 運転資金
  • 【融資限度額】 別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
  • 【金利】 基準金利:1.91%
    ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利-0.9%
    ※令和2年4月1日時点、貸付期間・担保の有無等により変動
    【貸付期間】運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

詳しくは日本政策金融公庫または沖縄県で事業を行っている方は沖縄振興開発金融公庫まで。

【お問合せ先】
平日のご相談
日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部生衛・創業融資班:098-941-1830

土日・祝日のご相談
日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)
:0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795

 

資料出所:経済産業省HP

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