親が仕事や学校で忙しい子供の口座から代わりに振込をしたり、会社の口座から経理担当や暇そうな従業員にちょっと銀行にいってもらって手続きを代わりにしてもらう、ということは日常的にあるかと思います。でも、いざ窓口に代わりに行くと「ご本人の口座からはご本人でないとお引き出しはできません。」といわれて面喰ったりすることがあるようです。
そんなトラブルを少しでも減らしたいので、他人に手続きをお願いする際の注意点をまとめてみました。
印鑑と通帳を持っていても他人の口座だと入出金などの手続きができない??
一体どうやったら代わりにスムーズな手続きができるのかを見てみましょう。
どうやったら自分以外の人に振込や入出金を任せられるのか?
振込や入出金は本人しかできない。ところで本人って誰??
まず本人とは誰のことかを明確にしましょう。
ここでいう本人とは、通帳に書いてある名義人(名前)のことです。
- 個人ならば口座の名義人(例:田中 太郎)です。
- 団体の場合は代表です。(例:日本橋町会 代表 日本橋 花子)
- 法人の場合は代表です。(例:株式会社フィンカム 代表取締役 日本橋 黒太郎)
この名義人や代表者の人を本人と呼んでいます。
委任状を持っていく
委任状を持っていくと、委任状に書いてある取引は本人の代理人とみなして取引ができます。
以下に見本を載せておきます。
委任状見本(PDF)
- 委任状上部の「代理人」に代わりに行く人の住所・名前を書きます。
- 委任状下部の「委任者」に名義人の住所・氏名等を書きます。住所や名称は銀行に届け出ているものを記入します。
日付は窓口に行く日付です。委任者の印は銀行印を押しましょう。
法人や団体の口座の場合、氏名の部分は「株式会社フィンカム 代表取締役 日本橋 黒太郎」というように、すべて書かなければなりません。 - 委任状中段の「記」の下には手続きを書きます。
例えば、以下のように書きます。
・㈱リフォーム工業への350万円の振り込み手続き
・定期預金100001の解約手続き
・住所変更手続き
融資を借りている場合の住所変更などの手続きは代わりに出来ないこともあります。支店に確認をしたほうがいいです。
代理人登録できるか聞いてみる
本人だけしか手続きができないのは困るので、本人に代わって反復継続して手続きができる「代理人」を登録できる銀行もあります。この代理人登録がされていれば、銀行は委任状がなくても本人と同等に見てくれるので、手間が省けます。頻繁に行く場合や、窓口に行く人が固定されている場合は登録を検討してもいいかもしれません。
ただ、本人と同じに見ますから、特に会社の経理関係の場合は信頼できる人を登録するようにしましょう。横領など何か起きてから「何で出金したんだ!!」と銀行に文句を言っても、「ご自身で代理人登録してますよね?」で話は終わりになってしまいます。便利とリスクは表裏一体なのです。
持っていくもの一覧まとめ
結局何を持っていけばいいのかまとめてみました。
- 銀行印
- 通帳
- 委任状(本人以外が手続きする場合)
- 窓口に行く人の本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 委任者の本人確認資料写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 多額の振込の場合は請求書など
- 6か月以内の法人の履歴事項全部証明書(法人謄本)
これだけ持っていくとほぼ大丈夫だと思います。「7」は何年もずっと銀行に行っていない場合は必要になることがあります(取引時確認といい、銀行に法令で定められている確認義務です)。銀行によって求められる書類は違うので、どうしても失敗できない手続きならば事前に電話して確認したほうが良いでしょう。
あわせて以下の記事もご覧ください。

コメント